tel 052-756-3955

受付時間 9:00~18:00(月~土曜日)

ご相談のご予約

パートナーとの養子縁組

ゲイと養子縁組

結婚と同じ法律効果を得るためのディバージョンとして利用されているのが養子縁組制度です。

 

しかし、養子縁組は「親子」になりためのものですから、究極的には、無効になる可能性があることに留意が必要です。

 

もっとも、ここでも遺言と同じ問題が出てきます。ゲイの場合、財産は兄弟姉妹が狙っているものです。ですから、養子縁組の無効の訴訟が提起されます。

 

そこで親子というより、交際だね、と判断されてしまった場合は、養子縁組は無効になります。

 

もっとも、悪いことではなく、要支縁組は世間体、元気なうちに親子という親族として社会的承認が得られるというメリットもあります。

 

同性カップルの中には、パートナーの存在を隠しているケースも多く、見知らぬ人が遺贈を受けたとか、相続では親族間で争いになる可能性も出てきます。

 

法務省民事局長も、縁組意思を欠く養子縁組届出を防止するため、疑わしい案件については調査をして、場合によっては不受理とする通知も出されています。

pagetop