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パートナーと任意後見

ゲイと任意後見契約

ゲイの方の場合は、法定後見制度を使い勝手よく利用するのはまず無理です。保守的な法律の介入により排斥されてしまいます。

 

例えば、パートナーが年下の場合、自分に事故があった場合に財産管理などを任せたいという場合は、任意後見契約をしておく必要があります。

 

任意後見契約の波及効果は大きく、場合によっては、全くの他人扱いだったのが、任意後見契約を締結しているということで、手術の同意などにも一定の影響力を行使できるようになる可能性があります。

 

みなさんも、法定後見というのは聴いたことがありますが、後見人が裁判所が決めてしまいます。しかしながら、民法は、パートナーは後見の申立権がありません。

 

しかも、後見人は一般的には、親族後見人か、専門職後見人の2つに分かれます。したがいまして、「自分がパートナーの後見人」になれる可能性は少ないのです。

 

そこで、任意後見契約を活用することになります。任意後見契約に関する法律により、定められた契約は、あらかじめ任意後見人を選ぶことができます。

 

一般論として、セクマイの人は両親や親族と疎遠な人も多いかと思いますが、後見を受ける側も、何年も会っていないにわか親族よりも、長く苦楽を共にされた方に後見人を選ぶのではないでしょうか。この任意後見人は、一種のパートナーシップ契約に準じるものがあります。

 

同性カップルの場合、法定後見の場合、カミングアウトをしたうえで、スムースに話しが進まないことも多くあります。

 

そこで、任意後見が薦められるのです。

 

ポイントは、身上監護についてもどのようにしてもらいたいかを決めることができるということです。

 

この任意後見契約は公正証書による必要がありますが、いずれにせよ、同性カップルでは、法定後見制度を利用することは無理です。

 

任意後見をパートナーシップと位置づけて、将来志向の二人の生活の安定を図ることができます。

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