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不貞行為

不貞の慰謝料請求

ゲイのカップルで難しいのは、交際していて精神的つながりがあるのに、別の男性とも性交渉をしてしまう、あるいは、婚約破棄的に別の男性との生活を始めてしまうことが比較的珍しくない、という点です。

 

一般的には、モノガミスト、すなわち一夫一妻制が定着していますが、ゲイなどの場合、こどもが生まれるわけではありませんので、性交渉は、男女よりも気楽に行われており、そして、そこに精神的つながりが多少軽視されている側面があることは否定できないと思います。

 

他方で、アメリカ連邦最高裁を動かしたように、異性間の夫婦同然の夫婦も同性愛者の中にもいるのです。

 

そこで、慰謝料が認められるかということになりますが、弁護士会の書物では認められるという見解もありますが、例えば、世田谷のパートナーシップ証明書を得ているであるとか、公正証書で内縁関係に関する取り決めをしているなどの特段の事情がない限り、単なるパートナーシップは保護しないというのが最高裁の決定です。

 

したがって、頭でっかちの人がいうように、そもそもセクマイの場合には、当然に貞操義務が生じるわけではないと思われます。つまり、同性の場合は結婚への架橋がないので、理論的にも貞操を守る必然性がない、と結論されるのです。

 

なお、一部では、書面で、カップル外の性的関係を持たないと約束をしていても慰謝料請求は困難との見解もあるようです。

 

有責パートナーからのパートナーシップの破棄に関しても、どのように考えるべきなのでしょうか。

 

法律上は、理由は大幅に省略しますが、慰謝料の請求は困難ですが、示談交渉レベルでは、内縁関係を構成していた場合には、事実上支払ってもらえる可能性もあります。

 

いずれにしても、裁判上の請求が困難である以上、いったんは弁護士に相談されるのが良いでしょう。

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