任意後見契約

任意後見契約とは

任意後見契約というのは、成熟期のパートナーシップの在り方です。
パートナーが病気などで意識を失ってしまったとき、通常は法定後見が開始して、その人の親族が後見人につきます。しかし、その場合は法定後見人と残されたパートナーは、人間関係の形成ができておらず、パートナーは愛する人の看病や財産管理などができなくなってしまう問題があります。
また、性的マイノリティの方は、親族があまりいないというケースが多く、そうした場合は家庭裁判所が司法書士、弁護士などを代理人に就けます。共同の家計に突然知らない司法書士さんが入ってこられても困る、という場合もあります。その場合は、任意後見契約をして、後見人を他方のパートナーに指名をします。これは公正証書で行うことになりますから、公証人の前で誓約をすることになります。また、後見が開始するまでの間をリレーする当事務所の弁護士との代理契約で、任意後見契約の効力が動くまでの間をリレーすることもできます。
任意後見契約は、パートナーになにかあったときに、縁が切れてしまっている親族の介入を防いで、パートナーとしての立場を護るために最適な契約といえると思います。そして、こうしたキズナの契約を締結するということ自体がパートナーシップのキズナを深めることにもつながります。

任意後見契約が有効な場面

病気で、救急車で救急搬送されたとしましょう。そのとき、苦しい中いわれるのは、意識混濁の中、「家族は?」「連絡先は?」というものです。こういうとき、任意後見人契約をしている場合、病院からも「この人は誰ですか。会社の同僚ですか」といわれることもあります。
しかし、中には性的マイノリティであることが理由で家族と疎遠になっている人もいるでしょうし、パートナーが会社の同僚と限らない場合がいます。最近はルームシェアなどもありますし、医師は多様性に富んだ職種です。ですから、パートナーであり、任意後見契約で後見人に指名されている者です、と名乗ることもできます。

任意後見契約については
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