同性愛者のパートナーと家族信託 日本の法律上、同性愛者同士の紺人はできないので、戸籍法上は親族でない以上生命保険金の受取人になることは難しい場合が多いといえます。 そこでいったんご家族に保険会社に対する解約返戻金の受取請求権を信託します。 […続きを読む 2017年04月01日相続・家族信託