同性愛者のパートナーと家族信託
日本の法律上、同性愛者同士の紺人はできないので、戸籍法上は親族でない以上生命保険金の受取人になることは難しい場合が多いといえます。
そこでいったんご家族に保険会社に対する解約返戻金の受取請求権を信託します。
ポイントはその後で保険金の受取人を受託者にする変更手続をするのです。
ここで、自分が生きている間は受益者を自分にします。たほう、自分の死後をパートナーにすることで、請求権を信託された家族が保険会社から保険金を受け取り、受益者であるパートナーに保険金を渡すというスキームを作ることができます。
これまでは、相続の関係でやむを得ずパートナー同士が養子縁組を行い、法律上の親子となる方法がとられていました。しかし、会いし合うパートナーが親子関係という奇妙な問題を解決することができるのが家族信託です。
*家族へ信託する場合、協力を得られない場合があるかも、という問題もあります。