ゲイであることを理由に恐喝を受けた。
ゲイであることを理由に恐喝を受けるのは、10代、20代の少年、青年が被害者になることが多いといえます。ときに30代、40代でも金銭目的で恐喝されることもあるでしょう。
もっとも、一般的に30代以上は、すぐに弁護士及び警察に連絡します。したがって、やはり10代、20代の被害が多いように思われます。
「ゲイだとばらすぞ」というのも古典的な脅し文句ですが、まずは堂々としているべきで安易に金銭の交付をするべきではありません。
弁護士に依頼をすれば、直接的なやりとりはなくなり精神の静謐を取り戻せます。刑事犯罪は弁護士と警察が協議して立件相当であれば、立件されます。
一般的には、金銭や肉体関係を強要するケースが多いように思います。恐喝罪や強制わいせつ罪で刑事告訴をすることが大事です。
こうした面で、残念ながら警察にも無理解な人が多いのも事実です。弁護士を付き添わせることで被害申告の負担も減らすことができます。
また、民事においても、加害者が、相談者から金銭を喝取するだけではなく、家族や職場などにゲイであることを公表した場合、これはアウティングという外はありません。
それによって、受けた精神的苦痛のほか、会社を解雇されるなど財産的損害を生じる恐れもあるのです。こうした社会生活上の財産上の不利益について加害者に対して損害賠償請求をすることができます。ただ、アウティングの民事はシビアな示談交渉になるので、弁護士の介入が必要と思われます。