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一方パートナーの死亡

パートナーの死亡後の他方パートナーの保障

日本では、いわゆる一次相続が、発生したとしても配偶者の地位は守られています。

 

したがって、配偶者が旦那が死んでしまったために家を追い出される、というケースはとても少ないと思います。

 

こうした問題はシビアな問題です。遺族年金等の受給資格もないでしょうから、貯蓄をもらえるかどうかは重要な問題となります。

 

相続人と他方パートナーの争いは激化しやすいといえます。

 

とはいうものの、他方パートナーの地位を守る必要が出てきます。

 

様々な葛藤はあると思いますが、配偶者に準じたパートナーは自分に最も密接な方であり、これを兄弟等に優先させる理由はありません。

 

遺言書による遺贈が考えられます。

 

思いがけずパートナーが取り残されると、他方パートナーが専業主婦的な立場にあると生活保障が図れません。

 

そこで遺言書による遺贈が考えられます。しかし、同性パートナーは「相続人」ではありますが、死亡をきっかけに贈与するという遺贈をするということになります。

 

しかし、上記のとおり、ゲイなどの方の場合は、親族との葛藤が激化する恐れがありますから、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成をすすめます。

 

公証人を通す遺言ということになるということですね。メリットデメリットはいろいろな本に書かれていますが、弁護士が介在して、無効になりにくい、あるいは執行者を指定しておくと、スムーズに財産の移転がすすみます。

 

自分が死んだときのことを考えて遺言をのこす人は少数派かもしれません。しかし、セクマイでない人はそれでも何とかなりますが、ときにゲイなどの人はどうにもならないこともあります。遺言の作成については、是非、真剣に考えていただきたいと思います。

 

また、セクマイの人の場合は公正証書遺言が良いと思います。なぜなら、それ以外の遺言は、検認が必要であり、相手方の両親と会い、そこで喧嘩になってしまうことも珍しくありません。そうすると、遺言者の親族に説明をしなければなりませんし、ときに自分も傷つくことも出てくることがあるかもしれません。

 

いずれにしても、ゲイの場合、親族は、「あいつはひとりものだから、財産は俺たちに入る」と考えている方が少なからずいます。本当にパートナーに自己献身、自分を犠牲にしても愛する気持ちをお持ちであるならば、是非、弁護士を介した公正証書遺言をおすすめします。弁護士が介在することで、保守的な公証人との交渉もスムースに進みます。

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