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一方パートナーの死亡

住宅ローンと死亡保険金

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、金融機関は回収リスクを念頭においています。そのため、返済中に死亡しても、法定相続関係にある人でなければ共同で融資を受けることは難しいといわれています。銀行は保守的ですし、現状において、ゲイが収入を合算して共同で融資を受けることはほとんど不可能といわれています。

 

また、生命保険にも同じような問題があります。住宅ローンとは異なり生命保険では、多少揺り戻しがあるようですが、本来は、誰を受取人にするかは自由でした。

 

ところが和歌山カレー事件などで、保険金詐欺などのモラルハザードがクローズアップされて、多くの保険会社は、分かりやすくいうと、親族以外は受取人になれないと定めています。

 

したがって、法律上の親族に当たらないゲイのパートナーを死亡保険金の受取人にするのは困難とされてきました。このことが、ゲイなどのセクマイを生命保険などの社会保障システムから遠ざけている一因ともいえたでしょう。

 

しかし、モラルハザードがなければよいのですから、生命保険は住宅ローンほどハードルが高いとは思われません。弁護士などにも一度、ご相談なされると良いかもしれません。

 

なお、生命保険の死亡保険金には、相続税がかかり、法定相続人ではない同性パートナーの場合、相続税の基礎控除が決まる法定相続人の人数には入らず、配偶者の税額軽減や生命保険の非課税枠を使うことができません。

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