遺産・相続

養子縁組をしている場合の遺産相続

AさんとBさんという同性パートナーがいたとします。
弁護士と相談をして同居をするわけであるし、精神的なつながりは強いと考えて養子縁組をすることになり、年長者のA さんが親となり、Bさんが子となる養子縁組をした場合をご紹介いたします。

CASE

Aさん(年長者)が亡くなった場合

この場合、AさんとBさんだけで、その子どもであるBさんがAさんのすべての財産を取得することになります。また、このことを遺言で確認しておけば、Bさんが亡くなったA さんの両親などから訴訟を提起させられるというリスクを減らすこともできます。

CASE

Bさん(年少者)が亡くなった場合

Bさんが先になくなってしまった場合、相続関係は、Bさんにはこどもがいませんので、両親となることになります。そして Bさんには父母がいますので、この場合、3名が相続するということになります。この場合、それなりの相続手続での感情的葛藤が考えられるので、やはり遺言などで手当てをしておくのが良いと考えられます。

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