いじめ・セクハラ

職場でのいじめ・セクハラ

LGBT であることを理由に、職場でセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを受けるということもあります。多くは、性的マイノリティであることを理由に差別的な待遇を受けるということといえるかもしれません。しかし、女性はもちろん男性も、性的マイノリティからすると気軽に同性とはいえ気軽に身体を触ってもらいたくない心情の方もいるかもしれません。いじめの構図というのは、一度いじめをはじめた人を止めないことで、集団の中で孤立するというパターン、社内で仕事を振られない社内失業を余儀なくされるパターンなど、上司である部課長クラスに、多様性についての寛容さが備わっていれば生じない問題といえます。しかし、反対に、古い価値観が染み込んだ部課長が主導するセクハラやパワハラも多く退職に追い込まれてしまうというのも、ありえます。

性的マイノリティの特徴としては、少数者グループであるために代表者を立てることもできない切り離された孤人だということです。また、学校でのいじめを体験したことがある人も少なくはないのではないでしょうか。ですから、労働組合に駆け込んだところで、労組もまた職場環境を改善するという機能を果たしてもらえないといえるかもしれません。

しかし、世田谷区で同性パートナーシップの要綱が制定されたように、社会的には故なく差別されることがあってはならず、社会的には平等な権利が得られるように、性的マイノリティの人たちは光を指す方向に進みつつあります。

切り口を変えると労働問題ともいえるかもしれませんが、代理人弁護士からの申出で、いじめ、セクハラ、パワハラもとめられるかもしれません。
労働の世界でも労組が力を落としているように、性的マイノリティの集団からは距離を置きつつ、個別的に労働紛争を解決したいというニーズも増えていると思います。当事務所では、クラスアクション的な団体的な圧力をかけるという方法論も否定しませんが、個人、個人の尊厳がまもられることこそが人間の尊厳を護ることにつながると考えています。

学校でのいじめ・セクハラ

学校におけるいじめは、性的マイノリティはいじめが集中しやすい環境にあります。集中的・継続的に繰り返される心理的・物理的・暴力的な苦痛は心理的には耐えられない心境となります。仲間外れ、無視、悪口、物を隠す、物を壊す、殴る、蹴る、というような行為はあってはなりませんが、少数派グループはきちんと声をあげなければ救済さないということも理解しておく必要があります。ハーフも同様に少数者であるが、名古屋で「うざい」「きもい」「天然パーマ」「汗臭い」などと繰り返し、結果的に自殺に追いやられるという出来事もありました。名古屋高判平成24年12月25日判時2185号70頁は、学校の責任を否定し一部教師にのみ賠償を命じましたが、このようないじめなどは原状回復を徹底的にさせなければならない譲れない一線です。そのうえで、原状回復ができないのであれば金銭賠償と納得のゆく説明を求めていく、それが大事なことであると考えています。

いじめ・セクハラのトラブル
名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

当事務所はもともと労働弁護士が設立した事務所であり、労働法に精通しておりますので、依頼者・相談者の方々のニーズに応じて、いじめ、セクハラ問題について、示談交渉、労働審判の申立、仮処分、本訴訟などを行います。