遺言

パートナーシップにおける遺言

自分が死んだ後、財産をパートナーに適切に遺したい、と考える方が多いと思います。やはり身近な人が生活に困らないようにしたいというような心情が慈愛に基づいているのではないかと思うからです。しかし、財産について個人間で契約をするのは不十分であって、遺言書を作る必要があります。特に、日本では、性的マイノリティは無視されている理論的状況にありますから、単に遺言を書くだけでは足らない場合もあるかもしれません。

遺言作成のポイント

遺言というと、財産や年齢を重ねた人々が作成されるものと考えるかもしれませんが、性的マイノリティの方々にとっては、それ自体が婚姻証明書に準じるものになる可能性もあります。一般的には、公証人役場で公証人に手続をお願いする公正証書遺言か秘密証書遺言がありますが、確実性を担保するために自筆証書遺言はすすめられません。
また、同性パートナーの場合、相続税の関係でも法律上の夫婦と違って、配偶者控除が受けられないことから相続税が発生しやすいことにも注意が必要と考えらます。

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